勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

1. 法令等を遵守し、適切な勧誘を行います。

  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。
  • お客様への勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。
  • お客様に関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

2. お客様のご意向と実情に応じた勧誘に努めます。

  • お客様の保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客様のご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。
  • 保険商品・サービス等のご説明にあたり、お客様と直接対面しない保険商品販売を行う場合も含め、説明内容等を工夫し、お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
  • お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
  • 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

3. お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めます。

  • お客様からのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。
  • 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。
  • お客様の様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

<保険販売における募集人の権限について>

【損害保険について】
当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、又は、契約締結の代理権を有しています。当社取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないこともありますので、正しく告知頂けますようお願い致します。

【生命保険について】
当社の生命保険募集人は、お客様と申込先の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は成立します。当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いします。

恵比寿総業株式会社
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